法定相続人


故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを日本で相続人と呼びます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。

法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。遺族の間で合意が成立すれば、民法の基準とは異なる相続人に遺産が与えられることもあります。

子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます。以前は、相続分は実子(摘出子)の2分の1だけといった制限が加えられていましたが、現在は民法改正により平等扱いになりました。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。(632)

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