税金の時効
米国では、税金の時効は原則として申告書の提出日から3年で成立します。時効成立後、税務当局は追徴税を請求する権利を失うため、また、納税者は還付請求する権利を失うため、時効がいつ成立するかを確認することは大変重要です。提出した申告書が税務調査の対象となり、控除が否認されたり、申告漏れしていた所得を追加されたりした結果、追徴税の請求に至るには、申告年度の時効が成立していないことを前提とします。実際の所得が申告書上報告した金額よりも25%以上多かった場合、時効は3年から6年に延びます。
申告書に報告した所得や控除を証明する証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日税務当局(IRSまたは州の税務署)による税務調査の際、提出を求められた時のために大切に保管しておく必要があります。申告内容の挙証(きょしょう)責任は納税者側にあるため、要求された領収書などの証拠書類を提出できない場合は、控除は否認調整され、追徴税、延滞利息およびぺナルティーが課せられます。
提出期限(通常4月15日)以前に申告書を提出した場合、提出期限を時効期限の開始日とします。提出期限を過ぎて申告書を提出した場合、実際に申告書を提出した日を時効期限の開始日とします。発送日の証拠の残らない普通郵便による提出の場合、税務当局側の受領日が提出日となります。(616)