海外役務所得控除(日本に住む米国永住権保持者の税務)
永住権保持者は、米国外(例えば日本)に住んでいる場合でも所得税法上米国居住者として全世界所得を申告する義務があります。日本で既に課税された所得を、再び米国でも申告するわけですから、同一の所得に日本と米国の両国で課税を受けるという二重課税が発生する可能性があります。ただし米国市民で海外在住者に適用される「海外役務所得控除」の規定が、グリーンカード保持者にも認められること、また、さらに二重課税防止措置である「外国税額控除」の規定の適用も認められることにより、米国側での税金を最小限に食い止めることが可能です。
「海外役務所得控除」は、米国外で得た給与や自営業事業所得などの役務所得について一定額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除することにより税金を軽減します。一定金額とは、2015年10万800ドル、2016年10万1300ドルです。この控除を受けるには、外国の居住権を取得して1暦年以上経っていること(居住条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12カ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たさなければなりません。フォーム2555に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付して提出します。(607)