国外在住者の申告期限―2か月間の自動延長


海外に住所がある納税者の連邦所得税の申告書提出期限は、通常の4月15日から自動的に2か月延長されて6月15日となります。この2か月の延長は、延長申請書フォーム4868の提出なしに認められます。「海外役務所得控除」を申告する米国市民権・永住権保持者、米国の不動産所得を報告する海外在住の非居住外国人、日本に帰国後前年度の申告書提出を必要とする非居住外国人などがこれに該当します。2か月の自動延長を受けた海外在住者が6月15日までに延長申請書フォーム4868を提出して認められる追加の延長期間は4か月間であり、最終提出期限は米国内にいる納税者と同じ6ヵ月後の10月15日です。自動延長が認められた海外在住者は、税法上の居所(Tax home)が海外にあるため2か月の自動延長を受ける資格がある旨を記述した書類を申告書に添付しなければなりません。

州税申告書の提出期限は、デラウエア州4月30日、ハワイ州4月20日、アイオワ州4月30日、バージニア州5月1日を除いて、ほとんどの州が連邦税と同じ4月15日です。また、州の多くが連邦税の期限延長規定を準用していますが、中には海外在住者の2か月自動延長を認めない州もあるため注意を要します。還付金が見込まれて追加納付が発生しない場合は問題ありませんが、期限延長の申請時点で追加納税が予想される場合は、連邦税の納付と同様、州税の延長申請書の提出と共に税金納付を行う必要があります。(523)

 

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