申告書の提出期限延長


何らかの理由で資料が揃わず申告書の作成が間に合わない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ提出すると、6ヶ月間、10月15日まで提出期限が延長されます。

延長申請書の提出によって認められるのは、あくまでも申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長ではないことにご注意ください。税金不足分は延長申請時に支払う必要があります。確定申告書の提出時に確定税額とそれまでの納付額とを比べて税金が精算されます。過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありません。納税不足のため追加納付になる場合は、延滞利息が、そして場合によってはペナルティーも課せられます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します。2015年第2四半期のIRS利率は年率3%です。税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課せられます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。

州税についても提出期限の延長をする必要があります。還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば、別途州税の延長申請書を提出する必要がない州もあります。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合との理解で正しいでしょう。(522)

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