離婚と税金


結婚していた二人が法律に基づいて正式に離婚し、その結果、一方が元配偶者に支払う慰謝料や離婚扶助料(Alimony)、子女養育費(Child support)などに関わる税金について検討します。

 

米国では、裁判所の命令、または、成分契約に基づく離婚扶助料の定期的な支払いは、支払人の申告書上控除が認められ、逆に受取人にとっては課税対象所得として扱われます。支払いの目的が離婚扶助料ではなく、子女の養育費になると、支払人には控除が認められず、受取人にとっては非課税扱いとなります。離婚に伴う不動産や現金、その他の財産の一括分与は双方にとって非課税移転であり、所得税や贈与税の申告対象外となります。日本では、離婚扶助料や子女養育費、財産一括分与などは税金上の支払い・受取りとして扱われず、受取人の所得・支払人の控除にはなりません。

所得税の税率を決定する申告資格は、既婚者用のものではなく、独身(Single)を適用します。扶養家族を抱えている場合は、独身ではなく特定世帯主(Head of Household)を適用します。子供の扶養控除は(2014年3950ドル)、通常50%以上の生活維持を負担している納税者に認められますが、離婚者の場合には事実上の生活維持や親権の有無にかかわらず特別なルールが適用されて、いずれか一方の親に控除が認められます。(501)

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