不動産譲渡にかかる源泉税の精算


非居住外国人が米国内に所有している不動産を売却する際、買い手は売却価格の10%の源泉税を差し引いてIRS(内国歳入庁)へ納付する義務があります。主たる住居の譲渡益のうち25万ドルまでが非課税扱いとなる場合や、売却価格が取得費よりも低いため売却損になる場合であっても、売り手がIRSから源泉税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、10%源泉税を回避することはできません。源泉税免除の証明書の発行を受けるためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を示す書類をIRSに提出する必要があります。州によっては、州外居住者による不動産売却に対して、源泉徴収または予定納税による納税を必要とする場合があります。

不動産の売却価格が30万ドル以下であり、購入者がその物件を今後自分の日常的な住まいとして取得する場合には、10%源泉税の対象とはなりません。

10%源泉税は最終的な税金ではなく、売り手は年明けの提出期限までに確定申告書フォーム1040NR を提出して、税金の清算をする義務があります。確定申告書に譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加の支払いをすることになります。米国不動産の譲渡益は、日本でも課税対象になります。米国で支払った税金について日本で外国税額控除を受けられるのは、10%源泉税ではなく、清算後の最終税額です。(500)

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