日本の相続税122-相続 空地(更地)の評価


<日本の相続(122)-空地(更地)の評価>

 相続した土地の評価は、空地(更地)である場合と、居住用、事業用、貸宅地用などの建物が建っている場合とで異なり、建物が建っていると評価額を低くできます。空地(更地)は、「路線価方式」または「倍率方式」のどちらかの方式によって評価します。評価方式は自分で選択するのではなく、その宅地の所在地によってあらかじめ使う方式か決められています。路線価方式は、市街地にある宅地の評価方法です。その土地が面している不特定多数の人の通行に使われている道路や水路に付けられた標準価格を基準にして、土地によって異なる形状の補正を加えて評価します。税務署や市区町村役場に備え付けられている「路線価図」で路線価を確認することができます。路線価は地価公示価格の8割程度を目処に、毎年国税局長によって定められます。

倍率方式は、郊外や農村部など路線価が定められていない市街地以外の地域にある宅地の評価方法です。固定資産税の評価額に、国税局長によって地域ごとに定められた一定の割合(評価倍率)、例えば1.0倍、1.1倍、1.2倍、1.3倍などを掛け合わせて評価します。固定資産税評価額および評価倍率は、税務署や市区町村役場の固定資産税台帳で確認することができます。また、国税庁ホームページの「路線価図等閲覧コーナー」でも確認できます。(227)

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