日本の相続税117-相続 婚外子


<日本の相続(117)-婚外子>

正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子である婚外子のことを非摘出子といいます。非摘出子とはいえ、父親(被相続人)の子であることには変わりありませんから、第1順位の相続人となり相続権を得ます。ただし、父親である被相続人によって生前に認知されているか、被相続人の死後、認知の請求を家庭裁判所に対して行い、認知(強制認知)されることが必要です。なお、死後認知の請求は、父親が死亡してから3年以内に行わなければなりません。

認知があれば非摘出子として相続分を有することになりますが、その相続分は嫡出子の2分の1です(民法900条4号)。これについては、生まれてきた子には何の責任もないのに、嫡出子との間に相続分において差別を設けているのは法の下の平等に反するとして、同等とする民法改正の動きがあります。また、被相続人の死後の認知の場合、遺産分割が既に終わっていれば、その相続分に相当する価額を各相続人に請求することができますが、遺産分割のやり直しを求めることはできません(民法910条)。(222)

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