日本の相続税112-相続 生命保険金と相続税
<日本の相続(112)-生命保険金と相続税>
死亡を原因として支払われる生命保険金は、亡くなった人が生前から所有していた財産(遺産)ではなく、契約上受取人として指定された相続人の固有の財産であり、民法上遺産には含まれません。そのような生命保険金は遺産分割協議の対象にはなりません。また、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。ただし、相続税法上は異なります。被相続人が保険料を負担していた契約については、相続税の計算上はみなし相続財産とされて、相続税の課税の対象となります。
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし財産として課税対象とするものに次があります。
- 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)-被相続人が保険料を負担したもの。生命保険金は法定相続人一人につき500万円が非課税となります。
- 死亡退職金、功労金、弔慰金-死亡後3年以内に支給が確定したもの。法定相続人一人につき500万円が非課税となります。
- 生命保険契約に関する権利-保険契約者・受取人が死亡して被保険者が生存の場合に継承される権利
- 個人年金など定期的に現金が給付される定期金の権利
遺言によって受けた利益(借金の免除など)(217)