日本の相続税79-相続 失踪宣告
<日本の相続(79)-失踪宣告>
長期間にわたって音信不通で生死が不明である場合(普通失踪)や、船舶沈没や戦争などの危難に遭遇して明らかに死亡しているのに、その証拠がない場合(危難失踪)、戸籍上生き続けていることになり、財産の相続ができません。配偶者の死亡が確認されなければ、再婚もできません。失踪宣告は、一定要件を満たせば生死不明者が死亡したものとみなして財産処理などを可能にさせ、失踪人を抱える家族を救済する民法上の制度です。(民法30条)
音信不通となり生死不明の期間が7年以上継続している普通失踪の場合、または、船舶沈没や戦争などの危難に遭遇して死亡の可能性が非常に高く、危難の去った日から1年以上生死不明が継続している危難失踪の場合、失踪人と利害関係にある者は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。申し立てを受けた裁判所は、官報や家庭裁判所の掲示板に一定期間公告して失踪人の生死を知っている者に生存の届出を促します。一定期間に生存の届出がなかった場合、失踪宣告の審判が確定します。失踪宣告によって、相続が開始します。配偶者は婚姻が解消されて再婚が可能となり、生命保険金等も支給されることになります。(184)