日本の相続税69-相続 公社債の評価方法


<日本の相続(69)-公社債の評価方法>

公社債は、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債を財産として評価する場合、その種類に応じて、1.利付公社債、2.割引公社債、3.転換社債の3つに区分し、それぞれ異なった評価方法を適用します。

利付公社債は、券面に利札(クーポン)が付いていて、通常年二回利息が支払われます。ただし、登録債のように実際には券面のないものもあるため、注意を要します。評価の方法は、前回の利払日から相続日までの利息(既経過利息)を、その公社債の発行価額または市場価額に加え、いずれか低いほうの金額を評価額とします。

割引公社債は、券面額よりも割り引かれた価格で発行される債券です。差額(償還差益)が利息分となるため、利息前払方式と呼ばれています。割引公社債の発行価額に既経過償還差益(償還差益による実質的な利息分)を加えたものが評価額となります。(174)

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