日本の相続税52-未成年者税額控除
<日本の相続税(52)-未成年者税額控除>
未成年税額控除は、相続人が未成年者である場合に適用される福祉政策上の税金軽減措置です。親が亡くなったときに子がまだ成年に達していない場合は、成年に達するまでの教育費や養育費が遺産の中から支出されるとすれば、取得財産にかかる相続税額の軽減が施されるべきであるとの考え方が背景にあります。
相続や遺贈で財産を取得した者が未成年者控除を受けるためには、次の要件を同時に満たす必要があります。
① 相続時に20歳未満である。
② 法定相続人に該当する。
③ 日本国内に居住している。
すなわち、日本国内に居住する未成年の法定相続人に限ります。子が死亡したため代襲相続人となった未成年の孫には適用となりますが、遺贈を受けた相続権のない未成年の孫は除きます。
控除額は、20歳に達するまでの年数1年につき6万円で算出します。1年未満の端数は切り上げて1年として計算に含めます。控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合、つまり控除しきれないときは、超過分は親や兄弟など扶養義務者である他の相続人の相続税額から控除することができます。(157)