日本の相続税38-相続 日本の生命保険
<日本の相続(38)-日本の生命保険>
生命保険の契約が日本の保険業の免許を受けた日本国内外の生命保険会社と締結したものであるか、免許を受けていない外国生命保険会社と締結したものであるかによって、死亡給付金に対する課税の取り扱いが異なります。
免許を受けた生命保険は、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、適用される税金の種類が変わってきます。死亡した被相続人(夫)が被保険者として保険料を負担し、保険金受取人でもある場合、生命保険金は相続財産であるため相続税が課されます。被相続人(夫)が被保険者かつ保険料負担者であり、被相続人以外の者(妻または子)が保険金受取人である場合は、みなし相続財産として扱われ、やはり相続税の対象になります。
被相続人(夫)が被保険者であり、被保険者とは異なる保険料負担者(妻)と保険金受取人(子)がいる場合は、妻から子への財産(死亡給付金)の贈与と見なされ、子に対して贈与税が課税されます。
被相続人(夫)が被保険者であり、保険料負担者(妻)が保険金受取人でもある場合は、保険会社から支払われる生命保険金は、一時所得として実効税率25%の所得税の対象となります。(143)