人的控除・扶養控除(2)親族・世帯員条件 Relationship Test

<人的控除・扶養控除(2親族・世帯員条件 Relationship Test>

 親族・世帯員条件は、扶養家族として認められるための五条件の一つです。三親等以内の血縁関係または姻戚関係の親族であることを条件とします。ただし、一年中を通じて家族の一員として同居している場合は、親族である必要はありません。

年内に生まれた子供は、生まれた年度に扶養家族となります。たとえ12月31日に生まれても扶養控除が認められます。ただし、私産の場合は決して扶養控除は認められません。里子の場合は、一年中を通じて家族の一員である必要があります。養子は実子と同等に扱われるため、同居していなくても他のすべての扶養条件を満たしていれば、扶養控除が認められます。扶養家族が死亡した場合、死亡年度に扶養控除が認められます。

(例)婚姻届を提出していない男女が同棲しています。住んでいる州の法律上同棲は公序良俗に反するため、一人が働いて他方の生活の面倒を全面的に見ていたとしても扶養控除は認められません。二人の間に生まれた子供がいる場合、二人のうちのいずれかの申告書上で扶養家族として控除がとれます。(76)

人的控除・扶養控除(1)高額所得者に対する控除制限 Phase-out of Exemption

<人的控除・扶養控除(1高額所得者に対する控除制限  Phase-out of Exemption>

人的控除・扶養控除(パーソナル・イグゼンプション)は、納税者本人、配偶者、扶養家族各一人について一定金額の控除が認められるという制度です。これは日本の所得税の基礎控除、配偶者控除、扶養控除に相当します。2013年の金額は一人3,900ドルでしたが、2014年は3,950ドルです。2015年以降も消費者物価指数に基づくインフレ調整が施されて増額していきます。納税者本人と配偶者は誰でも控除が認められますが、扶養控除は扶養家族のための5条件を同時に満たさなければなりません。

高額所得者は、人的控除・扶養控除が全額認められず、収入が増えるに伴い控除額は段階的に減額し、一定額の調整総所得を超えると控除額は消滅します。例えば、独身の場合、調整総所得が250,000ドルを超えると、収入が$2500増加するごとに人的控除・扶養控除の2%分が減額します。独身以外の減額が始まる一定額は、夫婦合算申告$300,000、夫婦個別申告$150,000、特定世帯主$275,000です。(75)

扶養控除

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