生命保険金―米国での課税
- At September 17, 2018
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生命保険金・死亡給付金の税金上の取り扱いは、死亡者が米国籍保持者・居住外国人である場合と非居住外国人である場合とで異なります。非居住外国人の死によって生命保険会社から生命保険金・死亡給付金が支払われた場合、米国で所得税や遺産税、贈与税が課税されることはありません。
死亡したのが米国籍保持者・居住外国人である場合、遺産税(Estate Tax)の課税を検討する必要があります。保険契約によっては遺産税の対象になる場合とならない場合とがあります。保険金が遺産税の課税対象となるかどうかは、死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していたかいないかによります。生命保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いが遺産税のかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。(687)
海外贈与・相続の報告
- At July 30, 2018
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日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税対象となるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。
海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。
フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。(680)
相続税と遺産税 – 日米比較
- At July 23, 2018
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人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が課税されます。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。
日本の相続税は、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払いを必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた合計金額です。法定相続人の人数が増えると基礎控除が増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。
連邦遺産税は、18%から40%までの12段階の累進税率です。遺産税は、基礎控除11.18ミリオン・ドル(2018年)を超える場合に生じる税金であり、アメリカでは余程の金額の遺産を遺さない限り支払う必要はありません。州によっては州遺産税も課せられます。法定相続人の人数に関係なく基礎控除額が一律適用となるため、相続人の人数の増減によって遺産税の金額が増えたり減ったりすることはありません。故人が非居住外国人の場合、課税対象となる遺産の種類や基礎控除が異なるため注意を要します。(679)
プロベート手続きと合有財産(Joint Tenancy)
- At July 02, 2018
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米国で財産を遺して人が亡くなると、遺産は一旦、プロベート(検認)裁判所の監督下に置かれます。遺言がある場合とない場合とでは手続きに違いがあり、遺言がないとプロベートに費やされる時間が遺言がある場合よりも数ヵ月ないし数年長くなります。プロベート手続きが長引けば、弁護士費用が大幅に増えることを覚悟しなければなりません。
資産の所有形態を合有所有(Joint Tenancy) にすることにより、プロベート手続きを経ることなく財産を相続人に引き渡すことが可能となり、時間と費用の節約になります。合有所有者の一人の死亡によって相続が発生した場合、生き残った方の合有所有者が自動的にその持分を継承できます。この方法は、プロベート手続きを避ける手段として、銀行口座、不動産、株などの様々な資産について広く用いられています。資産を合有所有するのは夫婦に限定されておらず、夫婦以外の2名以上の複数名で用いることも可能です。プロベート手続きを回避しても、必ずしも遺産税の回避にはつながりません。
合有所有財産の設定にあたって拠出した資金と、その対価として取得した持分が一致しない場合には、自己の持分に応じた以上の資金を拠出した者から、自己の持分に応じた資金を拠出していない者に対する贈与として、例えば親から子への贈与として、米国においても日本においても贈与税の課税の対象となることに注目してください。(675)
永住権保持者の遺産税
- At May 31, 2016
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永住権(グリーンカード)保持者の取り扱いが、所得税と贈与税・遺産税とでは大きく異なります。所得税法上、グリーンカード保持者は、自動的に居住外国人となり、米国市民と同等の扱いを受けます。一方、贈与税・遺産税法上、グリーンカード保持者が居住外国人と見なされるためには、Domicile (定住地)が米国内になければなりません。Domicile とは、本人がいずれは戻ってきてそこに定住すると考えている故郷のような場所ことを指します。それが米国内にあれば「居住外国人」、米国外にあれば「非居住外国人」となります。所得税法上の判定基準を贈与税・遺産税に流用して、すべての永住権保持者を米国籍と同等として取り扱うのは正しくありません。ビザで米国に滞在するすべての外国人、および、Domicile が日本にある多くのグリーンカード保持者は、贈与税・遺産税法上、非居住外国人とするのが正しい判定となります。
米国の遺産税は2016年現在18%から40%までの12段階の累進税率で、課税対象となる遺産の金額が基礎控除545万ドル(2016年)を超えていれば税金が発生します。非居住外国人と判定される永住権保持者は、米国市民に適用される545万ドルの非課税遺産額を全額受けることは認められません。遺産税に関する日米租税条約を適用することにより、非課税額の一部を受けることが可能となります。(577)
日本にある財産の相続
- At May 23, 2016
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日本で親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権保持者)が日本にある遺産を相続した場合の日本の相続税と米国の遺産税(Estate Tax)について検討します。
日本では、遺産を受け継ぐ相続人(子)が相続税の納税義務を負います。すなわち、相続人が納税義務者となります。相続した遺産が日本国内財産である場合は、相続人の国籍や居住国に関わりなく、必ず日本の相続税が課せられます。相続人が米国に居住する永住権保持者であること、あるいは、米国籍者であることは、日本の相続税を免税とする要素にはなりません。日本の相続税を免れるのは、一定条件を満たす日本国外財産の相続に限ります。すなわち、相続人が外国籍である場合、あるいは、相続人と被相続人の双方が5年超海外(日本国外)に居住する日本国籍保持者が関与する場合に限ります。
米国の遺産税は、日本のように遺産を受け継ぐ相続人(子)に課せられるのではなく、遺された遺産の価値に対して課せられる税金であり、相続人の人数や居住国に関わりなく計算されます。親の米国税法上の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限られます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。
米国国外で遺贈や贈与を受け取った場合、その内容と金額をフォーム3520に記入し、IRS(内国歳入庁)へ報告する義務があります。(576)
相続税(日本)と遺産税(米国)
- At October 26, 2015
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人が亡くなると、遺産を遺した故人(被相続人)と遺産を受け継ぐ遺族(相続人)の居住国や財産の所在国に応じて、日本と米国の両国、あるいはいずれか一方の国で相続税・遺産税が課税されます。日本の相続税 (Inheritance tax) は、財産を受け継ぐ遺族(相続人)に対する課税であるため、納税義務者は相続人です。 米国の遺産税 (Estate tax) は故人(被相続人)の遺した財産(遺産)に対する課税であるため、納税義務者は被相続人(実際には遺産管理人・執行人)です。
日本の相続税は、10%から55%までの8段階の累進税率で、課税対象となる相続財産が基礎控除の金額を超える場合に税金の支払を必要とします。基礎控除は3000万円の定額控除に法定相続人一人当たり600万円の比例控除を加えた合計金額です。法定相続人の人数が多ければ基礎控除も増加して、相続税の総額が減額する仕組みとなっています。(550)
相続不動産の取得費:日米の違い
- At October 19, 2015
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米国居住者が日本にある不動産を売却する際、日本と米国の両国で確定申告を行う必要があります。処分する不動産が相続によって取得したものであった場合、取得費の取り扱いが日米で異なるため注意を要します。例えば、日本で父親が亡くなり、米国に住む子が遺産を相続したと想定します。子は不動産を売却して現金化し、その資金で日本の相続税を支払うことになったとします。日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人 (亡くなった父親)の歴史的取得価格を相続人(子)が引き継ぎます。これをCarryover Basisといいます。取得費が不明な場合は、不動産の売却代金 (譲渡収入) の5%を取得費として申告することができます。このため日本では必ずかなり高額な譲渡益が計算されます。
米国の税法上、相続財産の取得費として、日本とは異なり相続開始時(死亡時)の時価を使います。これをStep-up Basisといいます。米国では相続開始後それほど時間が経っていない売却は、相続時の時価と売却時の価格はほぼ同額となるため、確定申告をしても譲渡益や税金は殆ど発生しません。そのため、譲渡益にかかる税金は日本だけで納付し、米国では報告するだけで税金は発生しないという極端な結果が生じることがあります。(549)
海外で受け取った贈与・相続の報告
- At September 08, 2015
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米国居住者が非居住外国人 (例えば日本の親) から受け取る国外財産の贈与や相続には、米国の贈与税・遺産税は課税されません。課税対象となるのは、米国内にある財産の移転に限られます。米国での課税が生じなくても、海外で贈与・相続を受けたことをIRS (内国歳入庁)へ報告しなければなりません。日本で一定金額を超える不動産や預金などの財産を親から受け継いで贈与税や相続税を納めた受贈者が米国居住者である場合、申告書フォーム3520 (Receipt of Certain Foreign Gifts) に財産の詳細内容を記入の上、
IRS へ報告する義務があります。提出先は、所得税申告書の提出先とは異なり、ユタ州にあるIRSセンターです。報告書の提出期限は、所得税申告書の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)です。提出義務者は、海外贈与・相続の受贈者・相続人です。遅延申告の場合、ペナルティーが課せられます。
申告書フォーム3520の記入事項は、次の通りです。
- 納税者の氏名、ソーシャル・セキュリティー番号または納税者番号、住所。
- 課税年度内に非居住外国人から受け取った10万ドル超の非課税贈与・相続・遺贈の移転日、贈与者・被相続人氏名、財産の内容を、時価$5000 超の財産ごとに記載。
- 外国企業等から受け取った1万5358ドル超(2014年)の贈与、移転日、贈与者名、同住所、納税者番号、財産の詳細内容、時価。(543)
永住権で非居住外国人になる場合
- At July 14, 2015
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永住権(グリーンカード)保持者は、たえずResident Alien (居住外国人)として米国市民と同等の扱いを受けることは周知の通りです。永住権を保持していると自動的に米国居住者になるという決まりは、所得税の取り扱いについてだけ言えることであり、贈与税・遺産税の取り扱い上適用されないことはあまり知られていません。永住権の扱いが贈与税・遺産税と所得税とで異なることは、米国税法第7701(b)(1)に「贈与税・遺産税を除く」と読み取れる記述によって確認できます。
贈与税・遺産税法上、外国人の居住者・非居住者の判定には、Domicile (定住地) と呼ばれる概念が適用されます。定住地とは、本人がいずれは戻って来ると考えている故郷のような場所のことで、それが米国内にあれば「居住者」、米国外にあれば「非居住者」と判定されます。本人の意思に基づく主観的な判定基準を適用すると、ビザで米国に滞在する全ての外国人は、定住地が米国にないため非居住者となります。老後米国滞在を続けるか帰国するか定かでない永住権保持者も、非居住者になります。国際結婚をして子供は米国籍、死後は米国のお墓に入るつもりの永住権保持者は、居住者と判定されます。
米国市民に認められる連邦遺産税の基礎控除は543万ドル(2015年)です。米国を定住地とする居住外国人にも543万ドルの非課税額の全額が認められます。非居住外国人は日米遺産税条約第4条の適用により、米国内遺産が全世界遺産に占める割合で計算した543万ドルの一部を非課税にすることができます。(536)