項目別控除:州・市所得税 State and Local Income Tax

<項目別控除:州・市所得税 State and Local Income Tax>

州・市項所得税、または、セールス・タックスのいずれかの金額が、選択により項目別控除として認められます。州・市所得税控除は、所得税として源泉徴収票フォームW-2に記載された額に予定納税額を加えた金額です。

セールス・タックス控除は2004年以降の新規定です。セールス・タックスの控除金額は「実額法」または「簡便法」で決めます。「実額法」は年間のすべての購入領収書から集計した実際のセールス・タックス支出額であり、「簡便法」は居住州、可処分所得、家族数に基づくIRSテーブルから得られた金額に車やプレハブ住宅などのセールス・タックスを加えた合計額です。アラスカ州、フロリダ州、ネバダ州、サウスダコタ州、テキサス州、ワシントン州、ワイオミング州には州の所得税制度がないため、これらの州居住者で項目別控除方式を採る納税者は、セールス・タックス控除が新たに認められるため連邦所得税の還付が見込めます。その他の州でもセールス・タックス控除の選択は納税者の裁量によります。(57)

項目別控除:医療費 Medical and Dental Expenses

<項目別控除:医療費 Medical and Dental Expenses> 

医療費は項目別控除の一つとして控除が認められます。納税者本人、配偶者および扶養家族の病気やけがなどのための医療費のうち、保険金で補てんされた後の金額が足切り制限を超えた部分について控除が認められます。足切り制限は、2012年までは調整総所得の7.5%でしたが、2013年から10%になります。ただし、65歳以上の高齢者は2013年から2017年までの5年間、従来どおり7.5%の足切制限を適用できます。

例えば、64歳以下の納税者の年収10万ドルの医療費が1万ドルあったとします。2012年までは、足切制限額7500ドルを超える2500ドルが医療費控除として認められていましたが、2013年以降は10万ドルの10%、すなわち足切制限額は1万ドルとなり、超過額がないため医療費控除はゼロとなり、より厳しくなりました。

医師、歯科医師による診療費、治療費、通院費、入院費、手術費、看護費、処方箋薬品費、医療器具購入費用、レントゲン、血液などの検査料、医療関係交通費、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、松葉杖、車椅子、盲導犬、および健康保険料を控除できます。

控除できないものは次の通りです。生命保険料、市販の風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤などの常備薬、美容のための整形手術、違法ドラッグ、違法手術費、妊婦服、ピアス代、美容ダイエット薬、健康食品、減量プログラム費用、ヘルスクラブ会員費。(56)

項目別控除(1)控除と節税 Itemized Deductions

<項目別控除(1)控除と節税 Itemized Deductions>

項目別控除は、Itemized Deductions の訳語で、個別控除と呼ばれることもあります。個人消費生活に関わる経費のうち、税法上認められているものを項目別に並べて、その合計額を控除する方式です。もう一つの控除方式である概算額控除、または、この項目別控除のうちいずれか有利な方式を毎年選択して申告します。非居住外国人は、概算額控除の選択は認められず、必ず項目別控除を適用しなければなりません。

例えば、持ち家がある納税者は、固定資産税と住宅ローン支払利子の金額だけで、概算額控除の金額を超えるため、項目別控除方式を選択することによって税金を少なく計算できます。控除を多く取ることが節税の一方法であることから、項目別控除は節税と直接つながり、いたって重要です。項目別控除は、スケジュールAに控除項目の金額を記入し、申告書フォーム1040に添付提出します。

医療費、諸税金、支払利子、慈善寄付、災害盗難損失、勤務活動経費、投資関連経費、その他の経費が項目別控除として認められます。(55)

項目別控除

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