項目別控除:投資関連経費・その他経費 Investment Related Expenses
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<項目別控除:投資関連経費・その他経費 Investment Related Expenses>
投資関連経費・その他経費も勤務関連経費と同様、調整総所得の2%を超える部分について「その他項目別控除」として控除が認められます。
・ 投資顧問料
・ 投資弁護士費用
・ 投資管理手数料
・ 投資相談料
・ セーフ・ディポジット・ボックス(貸金庫)
・ 記帳代行手数料
・ 税務申告書作成手数料
・ 税務相談料
・ 税務調査立会手数料
・ 就職斡旋手数料
・ 鑑定料
次の経費は2%の足切り制限の対象外です。
・ ギャンブル損失、ただしギャンブル所得の金額まで
・ 身体障害者、精神障害者が雇用を継続していくために必要とする費用
被相続人の所得に課された遺産税(73)
項目別控除:勤務関連経費 Employee Business Expenses
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<項目別控除:勤務関連経費 Employee Business Expenses>
給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で、会社からの返済額を超過した金額がその他項目別控除として認められます。ただし、経費の合計額が、調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額です。勤務関連経費として次の経費が挙げられ、フォーム2106に詳細を記入します。
① 出張旅費 ② 交通費 ③ 交際費 ④ 贈答品費 ⑤ 組合費
⑥ 職業団体会員費 ⑦ 計算機、文房具などの費用 ⑧ 専門雑誌、職業新聞購読料
⑨ 勤務関係教育費 ⑩ 自宅内事務所経費
これらの勤務関連経費は、領収書だけでなく、勤務活動と直接的関係を示す根拠の記録の保管を必要とします。たとえば、交際費を控除するには、まず納税者の直接・間接の仕事に関係する顧客の接待であることを示し、接待の目的、接待された人の氏名とタイトル、日時、場所、領収書などの記録保管義務を果たしていなければなりません。(68)
勤務関連経費は業務遂行上において通常かつ必要な経費に該当することが求められます。
● 「出張旅費」には、航空運賃、タクシー代等の交通費、宿泊費、食費(50%部分は否認)、電話料金、チップ、洗濯代などが含まれます。殆どの場合、精算により会社から費用の返済を受けているため、この種の費用の控除は返済を受けられなかった自己負担分だけとなります。出張中の宿泊費と食事代について、実額方式で控除するかわりに、IRSの定める定額方式を採用して控除することも可能です。
● 「交通費」とは、あくまでも仕事上の経費をいい、通勤費と見なされる支払いは控除が認められません。したがって、会社から支給される通勤手当は、一月245ドル(2013年)の非課税枠の例外を除いて給与と見なされて、会社側には源泉徴収義務があり、従業員側には個人の課税対象所得として申告する義務があります。自分の車を会社の仕事のために使った場合は、車の減価償却費、ガソリン代や保険料などの維持費を按分配賦によって計算した実額を使う方法と、標準マイレッジレート(2013年は1マイル56・5セント)を使う方法とがあります。(69)
● 「交際費」は、50%部分が控除の対象となり、50%部分は否認されます。仕事に関係するレストランでの食事代、ナイトクラブ、観劇、スポーツ観戦などが交際費として考えられます。納税者の直接・間接の仕事に関係する接待であることを示し、接待の目的、接待された人の氏名とタイトル、時間、場所、領収書などの記録保管義務を果たしていなければなりません。
● 「贈答品費」は、顧客などの贈答相手一人につき25ドルまでが控除限度額となっています。たとえば、100ドルのギフトを贈答相手一人に贈った場合、75ドルは否認され、25ドル分だけが控除の対象となります。
● 「組合費」は、アメリカのユニオン会費ばかりでなく、日本人駐在員が日本の本社で加入している組合の会費も含まれます。
● 「職業団体会員費」として、技術者協会、会計士協会、建築家協会、弁護士協会、商工会議賞の年間会員費が考えられます。(70)
● 「器具・備品」は、仕事のために使用したコンピューター、計算機、コピー機、タイプライター、文房具などのことです。このうち私用目的、仕事目的の両方に使われるコンピューター、携帯電話、録音録画機器、車などの特定資産(Listed Property)について、「取得年度の一括損金算入」または「加速度償却」の控除が認められるためには一定条件を満たす必要があります。
● コンピューターの使用を例に挙げると、①会社の便宜のためであること、すなわち雇用主の事業遂行上必要とされ、②従業員の職務維持の条件であること、すなわちコンピューターなしには適切な職務遂行ができず、さらに、③事業目的の使用が50%超であること、の条件を満たした場合に「取得年度の一括損金算入」と「加速度償却」が認められます。私用目的の使用が50%以上の場合は、一括損金算入は認められず、減価償却費は認められるものの、定額法と長期耐用年数の適用により控除の制限を受けます。計算機、コピー機、タイプライターなどの普通資産は、一定条件を満たす必要はありません。(71)
● 「購読料」は、仕事のために必要とした専門雑誌や職業新聞の購読料の控除が認められます。
● 「教育費」は、納税者の現職に関する知識や技能の維持、向上に役立つものだけが控除できます。これには、授業料、教科書代、教材費、交通費が含まれます。卒業後または終業後、新しい職業に就職できるような場合の教育費、例えばロースクールの授業料は控除が認められません。駐在員による英語の勉強のための授業料などは仕事のためであり、控除対象となると考えられます。
● 「自宅内事務所」は、会社の便宜のため従業員が自宅を仕事に使用する場合の経費のことです。自宅の一定部分を占有的・継続的に使用する必要があります。光熱費、保険料、修繕費、減価償却費の事務所への按分配賦額が控除できる額です。
● 以上のほか、会社の要求にしたがって行う健康診断費、ユニフォーム代、仕事用保護ヘルメット、安全靴、安全眼鏡、舞台衣装、オーケストラ団員の燕尾服やタキシード、洗濯代などの費用も控除できます。(72)
項目別控除:災害盗難損失 Casualty and Theft Loss
- At December 13, 2013
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<項目別控除:災害盗難損失 Casualty and Theft Loss>
個人の所有財産、例えば住居、家具、車、宝石、現金などを災害によって失ったり、物件の価値を著しく損ねたり、あるいは盗難によって失ったりした場合、項目別控除の一つである「災害盗難損失控除」が認められます。
控除の対象となる金額は、まず保険による補填額を除き、災害1件につき$100を超える部分を把握します。さらに損失合計額が調整総所得の10%を超えた部分が控除の金額です。損失合計額が10%の「足切り制限」以下の場合、控除は一切認められないため、損失が多額でない限り控除の対象となりません。災害や盗難が頻繁に生じることもないので、見かけることの少ない控除です。
災害とは、ハリケーン、台風、暴風雨、竜巻、洪水、地震、津波、地すべりなどの自然現象、火災、自動車事故、暴動、動乱、またはテロ行為などによる破壊を指します。災害は、突然で、予期不能な、常軌を逸した破壊力によって生じたものでなければならず、家屋の侵食、腐食、シロアリ浸食のように、自然的に一定期間を経て生じた損害は控除の対象となりません。(66)
災害および盗難の損失は突然の破壊・窃盗の結果でなければならないため、忘れ物、落し物は災害や盗難とは見なされず控除できません。大統領によって災害地域(Disaster Area)の指定が宣言されると、発生年度の前年に損失控除を申告して、還付を受けることができます。
災害盗難損失はフォーム4684に明細を記入して、申告書に添付して提出します。記入事項は、財産の種類、取得日、取得費、保険還付額、災害前の時価、災害後の時価などです。損失の評価額は、財産を失った場合は、取得費または時価のいずれか低い方の金額を採り、自動車事故や嵐による家屋損壊など、修繕を必要とする損害を被った場合は、修繕費を採ります。
損失の証拠書類は申告書に添付提出せず、将来税務当局からの提出要求に備えて手元に保管しておきます。災害を被る前の状況を示す写真、損失状況を示す写真、災害の報道記事、警察署への被害届、消防署の報告書、購入時の領収書、保険会社へのレポート、修繕費の領収書、鑑定士、建築家などの専門家の鑑定書が証拠書類の例です。(67)
項目別控除:慈善寄付 Charitable Contributions
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<項目別控除:慈善寄付 Charitable Contributions>
慈善寄付は、項目別控除の一つとして控除が認められます。納税者の所得レベルに適用される税率を寄付に掛けた金額が戻ってくる額であり、寄付の金額よりも常に少なくなります。例えば、実効税率35%の納税者が1000ドルを寄付すると、350ドルの税金還付となります。寄付の金額と同額の税金が還付されると考えるのは誤解です。控除が認められるためには、IRS(内国歳入庁)からチャリタブル・オーガニゼーション(非営利慈善団体)の認可を受けている米国の組織への寄付でなければなりません。
寄付の金額が250ドル未満の場合、慈善団体からの領収書、または、支払済小切手が証拠となります。250ドル以上の寄付は、支払いを証明する書面による確認状を慈善団体から取得しておかなければなりません。この場合、支払済小切手だけでは寄付の証拠として不十分です。品物や入場券などの見返りが寄付に含まれているのであれば、控除額はその分削減されます。75ドル超の寄付で、品物や、入場券などの見返りが含まれている場合は、見返りの価値を明記した確認状を慈善団体から受け取っておく必要があります。(63)
現金ではなく現物を慈善団体に寄贈した場合も慈善寄付控除が認められます。寄贈物件の種類によって取得費または時価が控除の金額となります。取得時の領収書、寄贈時の時価を示す書類、および、慈善団体が発行する寄贈物件の受領確認状を必ず保管しておかなければなりません。
1年以上保有した含み益のある株式および不動産の贈与は、時価が控除の金額です。1年未満保有の株式、不動産、および、保有期間に関わりなく衣類、家具、書籍、宝石、美術品、什器などの場合、原則として取得費または時価のいずれか低い方の金額を慈善寄付の評価額とします。
250ドル以上の現物贈与は、証拠として慈善団体から物件の受領を示す確認状を受け取っておく必要があります。500ドル超の場合は、フォーム8283に慈善団体名と住所、寄贈物件の説明、寄贈日、取得日、取得の手段、取得費、時価、その評価方法などを記入して、スケジュールA(項目別控除)と共に確定申告書に添付提出する義務があります。5000ドル超の場合、しかるべき専門家による鑑定書を必要とします。(64)
慈善寄付の控除が認められるためにはIRS(内国歳入庁)からチャリタブル・オーガニゼーション(非営利慈善団体)の認可を受けている米国の組織への寄贈でなければなりません。以下が適格団体の例です。
- 宗教目的――キリスト教教会、ユダヤ教寺院、回教寺院、仏教寺院等。
- 慈善目的――ボーイ・スカウト、ガール・スカウト、赤十字、ユナイテッド・ウエイ、YMCA、YWCA、癌協会、小児麻痺・エイズ等救済募金運動、救世軍等。
- 科学、文化、教育目的――病院、研究機関、大学、学校(ただし人種差別を行わないこと)、各種教育機関、犯罪麻薬撲滅運動、図書館、美術館、博物館、交響楽団、室内楽団、オペラ団、バレエ団、劇団、音楽堂、劇場、公序良俗改善運動、社会福祉促進運動等。
- 一般公益増進目的、その他――児童虐待防止運動、動物愛護協会、アマチュア・スポーツ競技促進協会、司法扶助団体、墓地、連邦政府、州・地方自治体政府、各種政府機関。
友愛目的――退役軍人組織、ロータリー・クラブ、ライオンズ・クラブなどの友愛組合、非公益目的団体への慈善目的基金。(65)
項目別控除:投資支払利子 Investment Interest
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<項目別控除:投資支払利子 Investment Interest>
投資支払利子は項目別控除の一つとして控除が認められます。株式、債券、ミューチュアル・ファンドを含む証券等投資資産の購入または維持を目的とした借入れの支払利子です。免税債(地方自治体債券)、住宅、土地などを購入するための借入利子は含まれません。控除が認められるのは、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得の金額までです。投資所得を超過したため否認された投資支払利子は、翌年に繰延べられます。繰延年数は無期限であるため、控除が認められる投資所得が生じるまで何年でも、控除の恩典を保留しておくことができます。
投資支払利子は、フォーム4592で控除額を計算して項目別控除スケジュールAと共に申告書フォーム1040に添付提出します。まず、投資所得から支払利子以外の投資費用、例えば、証券投資顧問料、証券保管料などを差引いて、ネット投資所得を算出します。その金額を控除限度額とします。この場合の投資費用とは、2%足切制限を超えて「その他項目別控除」として別途控除が認められた金額です。(62)
項目別控除:住宅ローン支払利子 Home Mortgage Interest
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<項目別控除:住宅ローン支払利子 Home Mortgage Interest>
住宅ローン支払利子は項目別控除の一つとして認められます。控除が認められる適格住宅ローンとは、次の3条件を同時に満たす融資を指します。
① 住宅2軒分までとすること。
② 合計上限借入額を百万ドル(ホーム・エクイティー・ローンを含めると百十万ドル)までとすること。
③ 住宅を担保にしたモーゲージ・ローン融資であること。
2軒分とは、納税者および家族が日常的に暮らしている主たる住居プリンシパル・レジデンス、および、他のもう一軒セカンド・レジデンスのことです。新規購入、建築、改築のための融資、そして好条件の融資に借り換えたリファイナンス・ローンも適格融資です。住宅とは、一戸建住宅、コンドミニアム、コープ、タウンハウスなどを含みます。
上限借入額百万ドル(ホーム・エクイティー・ローンを含めると百十万ドル)を超えて融資をした場合、超過借入額に対応する支払利子は控除できません。住宅を担保に供した融資でない場合、例えば無担保の社内ローンを住宅購入資金としたケースでは、その支払利子の控除は否認されます。(61)
項目別控除:外国所得税 Foreign Income Tax
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<項目別控除:外国所得税 Foreign Income Tax>
外国所得税は項目別控除の一つとして控除が認められます。例えば日本で受け取る利子、配当、レント収入などの所得に課される源泉徴収税です。外国所得税は、納税者の選択により、「税額控除」または「項目別控除」いずれかの方式を採ります。毎年の選択であり、一度選択した方式を継続適用する必要はありません。
外国で払った税金であれば何でもいいというわけではなく、あくまでも米国の所得税、キャピタル・ゲインに課される税、非居住外国人への利子・配当などの支払いに課されると源泉徴収税と同等の税金でなければなりません。所得に応じて課せられかつ支払が強制的な場合、外国社会保障税も控除可能な外国税とみなされます。日本の社会保障税がこれに該当する立場を採って控除している場合、IRSが否認判定を下すことも考えられ、要注意です。
州税計算上、項目別控除が認められている場合、外国所得税は税額控除、経費控除とも認められないため、必ず削除調整する必要があります。(60)
項目別控除:動産税 Personal Property Tax
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<項目別控除:動産税 Personal Property Tax>
動産税は、個人が所有する不動産以外の有形資産、例えば乗用車、トラック、ヨット、飛行機などの動産の価値に対して、州および地方自治体政府が徴収する税金です。Personal Property Tax と呼ばれ、どこの州にでもあるわけではありません。アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、コネティカット、ジョージア、インディアナ、アイオワ、メイン、マサチューセッツ、ミネソタ、ミシシッピー、モンタナ、ネブラスカ、ネバダ、ニューハンプシャー、ノースカロライナ、オクラホマ、ワシントン、ワイオミングの19州とワシントンDCにだけ存在します。
フロリダ州のPersonal Property Taxで、株、債券、ミューチュアル・ファンドなどの無形資産の価値に課される税金は、控除できません。また、車の重量、モデル、製造年度、または、馬力に基づいて徴収される各州の登録料、外国で支払った動産税も控除が認められません。車などの有形資産の価値に対して年間ベースで課される税金だけが項目別控除の一つとして控除できます。(59)
項目別控除:固定資産税 Real Property Tax
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<項目別控除:固定資産税 Real Property Tax>
固定資産税は、持ち家のある納税者にとって貴重な控除項目です。住宅ローン支払利子と異なり、3軒以上の住宅についても、また土地だけ所有している場合でも、控除が認められます。外国(日本)に所有する不動産の固定資産税も控除できます。ローンに頼らず現金で住宅を購入した場合の控除は、市町村などの地方自治体政府から直接送られてくる固定資産税の請求書に基づいて、1月1日から12月31日までの間に実際に支払われた金額です。スクール・タックスと呼ばれることもあります。
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、毎月のローン返済額の中にエスクロー(預託管理)の形で銀行への税金預託支払額が含まれていることがあります。エスクロー(預託管理)勘定の資金の中から固定資産税として銀行が実際に政府に払い込んだ金額が控除できる金額であり、年明けに送られてくる通知書に
控除可能金額が記載されています。コープ(株式共同住宅)の場合、株主テナントが管理マネジメントへ毎月支払うメインテナンス・フィー(管理費)の中に、固定資産税、および支払利子が含まれています。(58)
項目別控除:州・市所得税 State and Local Income Tax
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<項目別控除:州・市所得税 State and Local Income Tax>
州・市項所得税、または、セールス・タックスのいずれかの金額が、選択により項目別控除として認められます。州・市所得税控除は、所得税として源泉徴収票フォームW-2に記載された額に予定納税額を加えた金額です。
セールス・タックス控除は2004年以降の新規定です。セールス・タックスの控除金額は「実額法」または「簡便法」で決めます。「実額法」は年間のすべての購入領収書から集計した実際のセールス・タックス支出額であり、「簡便法」は居住州、可処分所得、家族数に基づくIRSテーブルから得られた金額に車やプレハブ住宅などのセールス・タックスを加えた合計額です。アラスカ州、フロリダ州、ネバダ州、サウスダコタ州、テキサス州、ワシントン州、ワイオミング州には州の所得税制度がないため、これらの州居住者で項目別控除方式を採る納税者は、セールス・タックス控除が新たに認められるため連邦所得税の還付が見込めます。その他の州でもセールス・タックス控除の選択は納税者の裁量によります。(57)