予納過少納付ペナルティーの回避

所得税は、源泉徴収や予定納税によって年内に税金の概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から税金を天引する制度のことであり、予定納税とは自営業事業所得や投資所得などにかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者であっても、投資所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。

年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算される税金額)の90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合、予納過少納付ペナルティー(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)が課せられます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いため要注意です。ペナルティーは四半期ごとにIRSによって発表される利率(2019年第4四半期は年率5%)が適用されて計算します。(739)

予定納税の過少納付ペナルティー

所得税は、源泉徴収と予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過払額の還付の受け取り、あるいは不足額の追加払いをして精算します。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことであり、予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。

源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測することは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(ただし調整総所得が15万ドル超の場合は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。ペナルティーはIRS法定利率(2018年第一4半期は年率4%、第ニ、第三、第四4半期は同5%)で計算します。(694)

予定納税の過少納付ペナルティー

所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けの確定申告時に過不足の金額を計算して税金の精算を行います。源泉徴収とは、毎月の給与支給のたびに給与から差し引かれた税金を雇用主が内国歳入庁(IRS)へ納める制度のことであり、予定納税とは、給与以外の自営業事業所得や利子、配当、譲渡所得などにかかる税金を、納税者が年内に4分割して四半期ごとにIRSへ払い込む制度のことです。

源泉徴収や予定納税により前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、過少納付ペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測するのは極めて困難であることを考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(夫婦合算申告の調整総所得が15万ドル超は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。

なお、過少納付ペナルティーの計算には、3か月ごとにIRSによって公表される延滞利息・還付金利息のための法定利率(2015年は年率3%)が使われます。(557)

予納過少納付ペナルティーの回避

所得税は、源泉徴収や予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から税金を天引する制度のことであり、予定納税とは自営業事業所得や投資所得などにかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者であっても、投資所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。

年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算される税金額)の90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合、予納過少納付ペナルティー(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)が課せられます。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いため要注意です。ペナルティーは四半期ごとにIRSによって発表される利率(2015年第2四半期現在年率3%)が適用されて計算します。

ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。(524)

予納過少納付加算税: Penalty

<予納過少納付加算税:Penalty>

所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から天引される税金のことであり、予定納税とは給与以外の自営業事業所得や投資所得などの所得にかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者でも、利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。

年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合に課せられるペナルティーが、予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)です。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いので要注意です。IRSが四半期ごとに発表する利率が適用されてペナルティーが計算されます。

ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。(436)

遅延申告ペナルティーと遅延納付ペナルティー

<遅延申告ペナルティーと遅延納付ペナルティー>

申告書上計算された税額に対して十分な税金納付額があるため税金が還付されることになった場合、ペナルティーが発生することは殆どありません。ペナルティーが発生してIRSから徴収されるのは、追加納税をすることになった人のうち、申告書提出と税金納付が期限に間に合わず遅れた場合や、納付金額が一定の条件を満たさなかった場合です。所得税の基本的なペナルティーには、遅延申告ペナルティー、遅延納付ペナルティー、予納過少納付ペナルティーの3種類があります。

遅延申告ペナルティーは、申告書の提出が期限に間に合わず遅れた場合に加算されるペナルティーです。期限を過ぎて申告書を提出する際、追加税額の支払いが生じると、提出の遅延一ヵ月ごとに5%、上限25 %を追加税額に掛け合わせた金額がペナルティーです。60日超の遅延申告にはペナルティーの最低金額として、135 ドルまたは追加税額のいずれか低い方の金額が定められています。

遅延納付ペナルティーは、申告書提出時に納付すべきであった税金が支払われず、税金の支払いが遅れた場合に課せられるペナルティーです。納付の遅延一ヵ月ごとに0.5%、上限25 % を追加税額に掛け合わせた金額がペナルティーです。

予納過少納付ペナルティーは、源泉徴収税および予定納税によって既に支払った税金額が、確定税額の90%未満であった場合、不足分に対してIRS利率(2013 年は3%)が適用されて課せられるペナルティーです。(389)

IRSからの追徴税の通知書 Penalty and Notice from IRS

<IRSからの追徴税の通知書 Penalty and Notice from IRS>

IRSは金融機関から提出された支払調書フォーム1099シリーズによって、納税者が利子や配当を受け取り、株やミューチュアル・ファンド、債券を売却した事実を把握しています。納税者がうっかり利子や配当、譲渡益(キャピタル・ゲイン)を報告せずに申告書を提出した場合、後日必ずIRSから送られてくるのが申告漏れの摘発に基づく追徴税、ペナルティーと利息の支払いを求める通知書です。通知書が正しければ追徴税を支払います。計算に間違いがあれば納税者はその根拠を提示し、正しい計算による追徴税の支払いをします。

株やミューチュアル・ファンド、債券を売却・償還した際の課税基準は、売却価格から取得費を差し引いた後の譲渡益であるべきです。IRSは取得費を全く考慮せずに、支払調書フォーム1099-Bに記載された売却価格を譲渡益として税金の計算をします。この間違いのため追徴税の金額は驚くほど高額になります。不当な計算を受け入れる必要はありません。取得費控除が認められる旨をIRSに対して早急に文書で伝え、購入時の取得費と正しい計算を記載した証拠書類を提出します。必要に応じて修正申告書を作成します。売却価格から取得費差引後の金額が譲渡益であれば追徴税が発生しますが、譲渡損であれば限度額までの税金が還付されます。(387)

税金還付金と利子 Interest on Tax Refund

<税金還付金と利子 Interest on Tax Refund>

期限を越えて申告書の提出や納税がなされた場合、ペナルティーの他に延滞利息が課せられることは周知の通りです。申告書の提出が遅れた場合の遅延申告ペナルティー、税金の支払いが遅れた場合の遅延納税ペナルティーを支払う際、必ず延滞利息が加算されます。予定納税が不足した場合の過少納付ペナルティーは、IRS利率が適用されて計算され、延滞利息の加算は必要ありません。IRS利息の利率は、短期財務省証券の利率を基準に決定され、3ヵ月ごとにIRSによって公表されます。例えば、2013年の第1、第2四半期のIRS利率は3%です。

追徴税の発生と共に追徴利息が加算されてIRSへ支払うだけでなく、過払税金が還付金としてIRSから戻ってくる際、利子が加えられて払い戻されることがあります。還付金に利子が加算されるのは、払い戻しに一定以上の時間がかかった場合に限ります。源泉徴収や予定納税による税金の支払額が確定税額を超えた時は、還付請求額を記載した申告書を提出します。実際の還付日が還付請求日から45日以上経過した場合、還付金に利子が付いて戻ってきます。45日の起算日は還付請求日が申告書提出期限日以前の場合は提出期限日であり、還付請求日が申告書提出期限日以降の場合は還付請求日です。個人所得税の還付金には、延滞利息と同じ上記利率(2013 年第1、第2、第3、第4四半期とも3%)が適用となります。(386)

ペナルティー

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