ビザと税金4
- At November 25, 2013
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<ビザと税金4>
Aビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、米国税法および日米租税条約により、日本の政府や雇用主から支払われる給与・手当等の一定範囲の所得について、アメリカの税金が課されないことになっています。ただし、アルバイト収入やアメリカ源泉の投資所得がある場合は、非居住者に適用となる税率で所得税がかかります。
慈善スポーツ競技に参加するPビザのスポーツ選手、国際機関に勤務するGビザ保持者、ビザにかかわりなく病気のためアメリカからの出国予定が延びている外国人も「実質的滞在条件」からの除外個人とされて非居住外国人となります。
上記以外のビザ、すなわちEビザ(条約商人・投資家)、Lビザ(派遣管理職)、Hビザ(一時就労者)、Iビザ(報道機関)、Bビザ(商用・観光)、Kビザ(婚約者)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人・スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)等の保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて、滞在期間の長短によって居住者あるいは非居住者となります。(98)
ビザと税金2
- At November 25, 2013
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<ビザと税金2>
グリーンカード(永住権)保持者は、米国市民と同等の扱いを受けて、アメリカ国内での滞在日数に関係なく誰でも居住者となります。通常、アメリカに滞在する外国人は、「実質的滞在条件」の判定基準によって滞在日数が183日以上であれば居住者、183日未満であれば非居住者となります。永住権保持者は、この判定基準の適用外と定められているためです。グリーンカードを取得すると、たとえ一年中アメリカ国内、国外のどこに住んでいても、年間の全所得をアメリカにおいて申告する義務が生じます。
たとえば日本に帰国して一年中アメリカ国外にいたとしても、永住権を放棄しない限り、米国税法上の居住者として扱われます。日本に帰国後、永住権保持者の収入は日本だけであり、アメリカでは収入がないため、連邦税の申告はしなくてもいいと考えるのは正しくありません。
既に日本で課税された所得を再びアメリカでも申告する場合、必ず二重課税が発生するとは限りません。それは海外在住者に与えられる海外役務所得控除および外国税額控除の二重課税防止措置の作用によるためです。(96)
ビザと税金
- At November 20, 2013
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