ビザと税金

米国の所得税法上、外国人 (日本人) は居住者あるいは非居住者に区分されます。どちらに該当するかによって、課税対象となる所得の範囲が異なり、認められる控除の種類や適用される税率に違いがあります。使用する用紙も、居住外国人はフォーム1040、非居住外国人は1040NRと異なります。このため外国人の米国における所得税を検討するにあたって、本人が居住外国人か非居住外国人かを判定することが最も重要なポイントであり、出発点となります。居住者・非居住者の判定は、ビザの種類によって、あるいは、米国税法の「実質的滞在条件」や日米租税条約の規定に基づいて下されます。一方、遺産税・贈与税の目的上は’Domicile’(定住地)と呼ばれる所得税とは全く異なる概念が適用されて、居住者・非居住者が決定されます。

ビザの種類で非居住者となるのが、A (外交官)、G(国際機関)、F (学生)、J (交流訪問者)、M (専門学校学生)、Q (交換訪問者) の各ビザ保持者です。米国内での滞在日数に関係なく非居住外国人になります。永住権 (グリーンカード) は、たとえ国外に住んでいたとしても必ず居住者になります。上記以外のビザ保持者、B(商用・観光)、E(重役・投資家)、H(一時就労者)、I(報道)、K(婚約者)、L(派遣管理職)、O(特殊技能者)、P(芸能人・スポーツ選手)は、実際に米国に滞在した日数によって居住者・非居住者が決まります。簡単にいえば、「実質的滞在条件」と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかで居住者または非居住者となります。(660)

 

留学生の税務 アルバイト収入は確定申告する

 

教育を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生は、教育または生計維持のために受け取る日本からの給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます(日米租税条約第19条)。税金が免除となるのは、学生およびその家族のための親からの送金や日本の雇用主からの手当、政府等からの交付金など、あらゆる日本からの送金を含みます。

Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザを保持して、フルタイムで通学している留学生は、「実質的滞在条件」の日数計算上、除外個人と規定されていて、米国滞在日数が183日を超えても非居住外国人と分類されます。入国してから5年間は非居住者として扱われ、原則6年目以降は「実質的滞在条件」の計算が適用されて、実際の米国滞在日数の長短によって居住者・非居住者が決まります。非居住外国人であれば「税金は非課税」と考えている人がいますがそれは誤解で、たとえ非居住外国人であっても所得税がかかる場合があります。

収入は日本からの非課税送金だけである場合、毎年フォーム8843(Statement of Exempt Individual)に学校名、所属学部名などを記入した情報報告書をIRSへ提出する義務があります。アルバイトなど役務の提供により米国内で給与の支給を受けた場合は、連邦および州の所得税の対象となるため、非居住外国人用のフォーム1040NRで税金を計算し、フォーム8843を添付して確定申告しなければなりません。(614)

 

専門職Hビザと税金

H-1Bビザは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのビザです。教育、心理学、経営学、会計学、数学、工学、建築、物理学、法律、医学、衛生学、神学、芸術などの分野で、学士号またはそれ以上の学位が必要です。実務経験のない新卒者であっても取得可能な就業ビザです。ビザ申請を行うスポンサーとなる米国内の企業、研究所、財団法人などの雇用主を必要とします。米国で収入を得ることができますが、雇用主として届け出をしたスポンサー企業から支払われる報酬だけを受け取ることができます。ビザの有効期限は最初に3年、その後3年、通算6年まで延長可能です。

Hビザは、所得税法上居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」を適用して183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって、居住者あるいは非居住者になります。学位取得後、実務研修(OPT)を受けたFビザ学生が専門職用の労働ビザを申請してH-1Bを取得した年度は、ビザ切替日が年度の前半であれば、その年度の税法上の身分は非居住外国人から居住外国人に切り替わります。すなわち、同一年度に二つの身分を有する「二重身分」の申告書を作成します。非居住者であった期間のデータを記入したフォーム1040NRを、居住者期間の所得で計算したフォーム1040に添付して申告します。ビザ切替日が年度の後半であれば、その年度は一年中を通じて非居住外国人として、フォーム1040NRを使って税金申告をします。2年目以降の申告は居住外国人で行います。Fビザ時代に免税であった社会保険税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は、H-1B取得と同時に課税対象となります。(612)

学生ビザと税金

Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国滞在日数が183日を超えても居住者にはならず、非居住外国人として扱われます。OPT(卒業後の実務研修)の期間も非居住者扱いとなります。学生の米国滞在が5年経過後は原則、「実質的滞在条件」が適用されて居住者と判定されます。学生は「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSに提出する義務があります。学生が受け取る、教育または生計維持のための親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等の日本からの送金は、米国では非課税です(日米租税条約第19条)。

学生が働いて米国の雇用主から支払われた給与は、租税条約が適用されず、連邦・州の所得税の対象となります。非居住者用の個人所得税申告書フォーム1040NRで所得税を計算し、源泉徴収税による納付税金との清算を行います。不法就労の場合であっても、受け取る報酬は所得税の対象となるため、申告義務があります。上記ビザ保持者に支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、社会保障税が免税となるのは、学生の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。(611)

 

 

国際機関Gビザと税金

 

国際機関(国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTOなど)に勤めるGビザ保持者は、連邦税法の居住者・非居住者を決定する「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年もの間米国国内に住んでいたとしても、税法上の身分は非居住外国人となります。

国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることなく、申告する義務もありません。Gビザの職務以外の所得、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や個人的な投資所得などについては、通常の非居住者外国人のための税法が適用されて課税されます。米国内の活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2016年現在10~39.6%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。 非居住外国人の申告であるため、居住外国人に適用される夫婦合算申告や概算額控除、配偶者控除、扶養控除などは認められず、人的控除は本人分の基礎控除(2016年4050ドル)だけが認められます。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。(610)

外交・公用のためのAビザと税金

Aビザを保持する大使館、総領事館などの外国政府勤務者やその家族は、米国税法上、非居住外国人として扱われます。Aビザを保持する外交官等は、居住者・非居住者の判定基準である「実質滞在条件」の適用外とされていて、たとえ何年間米国内に滞在していたとしても、非居住外国人となります。Aビザ保持者が本国政府のために活動し、本国や在外公館から受け取る給与や報酬、手当ては、支払いの場所や金額に関わりなく、全額が非課税であり、連邦税の申告・納税の必要もありません。

政府の職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や個人的投資所得については、外交官特権は認められず、通常の非居住外国人のための税法規定が適用されて課税が発生します。外部アルバイト収入は、通常の連邦所得税(10%~39.6% の7段階の税率)の対象となり、フォーム1040NRによる確定申告が必要です。連邦税に加えて、さらに州・市所得税の確定申告も求められます。

米国での納税・申告に必要となるのが個人納税者番号(ITIN)です。通常米国では、ソーシャル・セキュリティー番号が個人納税者番号として役立ちますが、ソーシャル・セキュリティー番号を取得していないAビザ保持者の場合は、IRS(内国歳入庁)からITINを取得しなければなりません。ITIN の申請のためにはやや煩雑な手続きを要します。(609)

ビザと税金

米国所得税法上、外国人 (日本人) は、居住者あるいは非居住者のどちらかに区分されます。区分によって課税対象となる所得の範囲が異なり、認められる控除の種類や適用される税率に違いがあります。居住外国人はフォーム1040、非居住外国人は1040NRという具合に使用する用紙も異なります。判定は、ビザの種類によって、あるいは、米国税法の「実質的滞在条件」や日米租税条約の規定に基づいて下されます。注意すべきことは、所得税法上の居住者・非居住者の定義は、遺産税・贈与税にそのまま使用されないということです。遺産税・贈与税法上の居住者・非居住者の決定には、ドミサイル(定住地)と呼ばれる所得税とは全く異なる概念が適用されます。

ビザの種類で非居住者となるのが、A (外交官)、G(国際機関)、F (学生)、J (交流訪問者)、M (専門学校学生)、Q (交換訪問者) の各ビザ保持者であり、米国内での滞在日数に関係なく非居住外国人になります。永住権 (グリーンカード) は、たとえ国外に住んでいたとしても必ず居住者になります。上記以外のビザ保持者、B(商用・観光)、E(重役・投資家)、H(一時就労者)、I(報道)、K(婚約者)、L(派遣管理職)、O(特殊技能者)、P(芸能人・スポーツ選手)などは、実際に米国に滞在した日数によって居住者・非居住者が決まります。簡単にいえば、「実質的滞在条件」と呼ばれる183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかで居住者または非居住者となります。(566)

特定世帯主を既婚者に適用する特例

扶養家族を抱えた独身者は、特定世帯主(Head of Household)の税率表を適用すると、独身(Single)の税率表での計算よりも税額が少なくなって有利となることは知られています。例えば、課税所得を5万ドルと仮定して2015年の連邦所得税を計算すると、独身では8300ドルになるのに対して、特定世帯主では6846ドルとなり、1454ドルの節税になります。課税所得が高額になればなるほど、その差は大きくなります。

特定世帯主の申告資格を適用するための条件は、①独身者であること、②扶養家族を養っていて、納税者が扶養家族の年間生活維持費の50%以上を負担していることです。配偶者と死別して再婚していない場合、未婚の母または父の場合、独身者が養子縁組により扶養家族を養っている場合、親兄弟を養っている独身者の場合などが特定世帯主に該当します。

既婚者にひとつだけ特定世帯主の特例が定められています。納税者が非居住外国人(Nonresident Alien)と結婚していて、扶養家族を養っている場合です。働いていて収入のある納税者が米国市民、あるいは、居住外国人であり、扶養家族を抱えていて、配偶者のステータスが非居住外国人である場合に、夫婦個別申告のかわりに特定世帯主の税率表を適用することによる節税が認められます。非居住外国人の例として、Aビザ、Gビザ、Fビザ、Jビザ保持者、日本滞在の日本国籍保持者が考えられます。(563)

OPT(実務研修生)と税金

Fビザ留学生は、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国内での滞在日数が183日を超えても、非居住外国人としての扱いとなります。OPT(卒業後の実務研修生)の場合もFビザ保持者であるため、非居住外国人として扱われます。Fビザ保持者が日本の親、会社、または、政府から受け取る教育または生計維持のための仕送りや手当、給付、交付金等のすべての日本からの送金は、日米租税条約第19条の適用により米国での所得税は免除となります。

 

留学生が米国内で受け取るアルバイト収入やOPT給与には租税条約は適用されず、連邦と州の所得税が課税されます。非居住者用の個人所得税申告書フォーム1040NRで連邦所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して税金の精算をします。年間給与の金額が基礎控除(2015年$4000ドル)未満の場合は、連邦所得税は発生しないため、源泉徴収された金額が全額還付されます。Fビザ保持者に支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、社会保障税が免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。(556)

 

専門職Hビザと税金

H-1Bビザは、特殊技能を要する職業に従事する人のためのビザです。教育、心理学、経営学、会計学、数学、工学、建築、物理学、法律、医学、衛生学、神学、芸術などの分野で、学士号またはそれ以上の学位が必要です。実務経験のない新卒者であっても取得可能な就業ビザです。ビザ申請を行うスポンサーとなる米国内の企業、研究所、財団法人などの雇用主を必要とします。米国で収入を得ることができますが、雇用主として届け出をしたスポンサー企業から支払われる報酬だけを受け取ることができます。ビザの有効期限は最初に3年、その後3年、通算6年まで延長可能です。

Hビザは、所得税法上居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」を適用して183日を基準とした滞在日数よりも長いか短いかによって、居住者あるいは非居住者になります。学位取得後、実務研修(OPT)を受けたFビザ学生が専門職用の労働ビザを申請してH-1Bを取得した年度は、ビザ切替日が年度の前半であれば、その年度の税法上の身分は非居住外国人から居住外国人に切り替わります。すなわち、同一年度に二つの身分を有する「二重身分」の申告書を作成します。非居住者であった期間のデータを記入したフォーム1040NRを、居住者期間の所得で計算したフォーム1040に添付して申告します。ビザ切替日が年度の後半であれば、その年度は一年中を通じて非居住外国人として、フォーム1040NRを使って税金申告をします。2年目以降の申告は居住外国人で行います。Fビザ時代に免税であった社会保険税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は、H-1B取得と同時に課税対象となります。(555)

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