ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
- At May 09, 2016
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2016年から日本でマイナンバーが導入されました。米国のソーシャル・セキュリティー・ナンバーが日本のマイナンバーに相当します。米国市民、永住者、就労滞在者一人ひとりに割り当てられた9桁からなるソーシャル・セキュリティー・ナンバーは、連邦社会保障庁によって発行され、生涯にわわたって同一番号を使い続けます。米国では、子供が生まれるとすぐに出生証明書と同時にソーシャル・セキュリティー・ナンバーが発行されます。
国民背番号と言えるほど米国ではいつでもどこでも無くてはならない番号です。80年前の1936年に始められた当初は、社会保障制度の整理番号でしたが、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、債券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、パスポート、病院患者、軍隊など、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借り入れや返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割のためにも、利用されています。(574)
ソーシャル・セキュリティー老齢年金手当
- At December 07, 2015
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米国で給与所得者または自営業者として一定期間以上給与や事業所得を受け取ってソーシャル・セキュリティー税を支払うと、年金制度へ加入して掛け金を支払ったこととなります。66歳の適格年齢に達した受給資格者は毎月ソーシャル・セキュリティー老齢年金手当の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、40クレジットのソーシャル・セキュリティー・クレジットを獲得しなければなりません。1年間に最高4クレジットを得られることとなっているため、40クレジットは通算10年の年金加入期間に相当します。四半期の最低収入が2015年1220ドル、2016年1260ドルで1クレジットが加算されますから、年収が2013年4880ドル以上、2016年5040ドル以上で4クレジットが加算されます。ソーシャル・セキュリティー税の対象となる上限所得額が定められていて、その額は2015年11万8500ドル、2016年同じく11万8500ドルです。
老齢年金手当の受給金額は、平均年収、加入年数、クレジット数によって異なりますが、2015年現在、最高1ヵ月2639ドルです。老齢年金手当を満額受け取るためには、受給資格者が66歳の適格年齢に達していなければなりません。満額受給年齢は2025年以降67歳になります。満額年齢に達していなくても62歳になっていれば、選択により減額早期受給が認められます。(554)
個人納税者番号(ITIN)
- At October 05, 2015
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米国の社会保障制度の整理番号であるソーシャルセキュリティー・ナンバー(SS番号)は、納税者番号としても使われていて、納税管理上、その機能を十分に発揮しています。SS番号は、米国市民、グリーンカード保持者、および、就労ビザを所有する外国人だけが取得することができます。SS番号の取得が認められない外国人は、SS番号のかわりにIRS(内国歳入超)が発行する個人納税者番号(ITIN)を取得する必要があります。労働許可のない帯同家族の配偶者控除や扶養控除を申告する場合や、日本在住の日本人が米国への直接投資による賃貸所得を確定申告する場合などに、必ずITINを取得しなければなりません。ところが9.11事件以降、安全保障上の懸念から、ITINを発行する際の審査が一段と厳しくなり、ITINの取得に困難を伴うようになりました。
ITINを取得するための書類は以下の3種類です。①申請書フォームW-7、②パスポートが日本政府によって交付された真正書類であることを証する外務省、日本大使館あるいは領事館が発行した証明書、③確定申告書(フォーム1040、1040NRなど)。申請書類の提出先は特定のIRSセンターです。税金上の要件が整えば、移民法上の身分に関係なく、合法ビザがなくてもITINを取得できます。申請後約6週間でITINが発行され、確定申告書が受理されます。翌年以降、確定申告書にそのITINを記載して提出します。(547)
ソーシャルセキュリティー・ナンバー
- At September 28, 2015
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ソーシャルセキュリティーとは、米国連邦政府の社会保障制度のことです。当制度には老齢退職年金保険、遺族保険、障害保険、メディケア医療保険などが含まれています。そのためにアメリカ国民一人一人に割り当てられた9桁からなるソーシャルセキュリティー・ナンバーは、生涯にわたって同一番号を使い続けます。国民背番号と言えるほどアメリカではいつでもどこでも無くてはならない番号です。当初は社会保障制度の整理番号であったソーシャルセキュリティー・ナンバーは、その後納税者番号として役立つようになりました。雇用、源泉徴収、銀行口座、債券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理に不可欠です。さらに、学生証、運転免許証、選挙人名簿、パスポート、病院患者、軍隊など、あらゆる身分証明目的にも使われています。個人のローン借り入れや返済状況を記録したクレジット・ヒストリーの役割のためにも利用されています。
1936年11月、最初のソーシャルセキュリティー・ナンバーが発行されました。1986年に6歳以上の子、1990年に1歳以上の子の扶養控除を取るためにはソーシャルセキュリティー・ナンバーが必要となりました。米国市民は通常、出生届の提出時に、外国人は労働許可がおりた時にソーシャルセキュリティー・ナンバーを取得します。(546)
ソーシャル・セキュリティー社会保障税
- At August 10, 2015
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米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。
給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。
SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象税がインフレ調整によって毎年定められ、2015年は11万8500ドルです。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。(540)
ソーシャル・セキュリティー老齢年金
- At April 27, 2015
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アメリカで給与所得者または自営業者として一定期間以上給与や事業所得を受け取ってソーシャル・セキュリティー税を支払うと、年金制度へ加入して掛け金を支払ったこととなります。日米社会保障協定による税金免除者や非居住外国人は除きます。66歳の適格年齢に達した受給資格者は毎月ソーシャル・セキュリティー老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、40クレジットのソーシャル・セキュリティー・クレジットを獲得しなければなりません。1年間に最高4クレジットを得られることとなっているため、40クレジットは通算10年の年金加入期間に相当します。四半期の最低収入が2014年1200ドル、2015年1220ドルで1クレジットが加算されますから、年収が2014年4800ドル以上、2015年4880ドル以上で4クレジットが加算されます。ソーシャル・セキュリティー税の対象となる上限所得額が定められていて、その額は2014年11万7000ドル、2015年11万8500ドルです。
老齢年金の受給金額は、平均年収、加入年数、クレジット数によって異なりますが、2015年現在、最高1か月約2600ドルです。老齢年金を満額受け取るためには、受給資格者が66歳の適格年齢に達していなければなりません。満額受給適格年齢は2025年以降67歳になります。満額適格年齢に達していなくても62歳になっていれば、選択により減額早期受給が認められます。(526)
ソーシャルセキュリティー年金給付
- At December 15, 2014
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米国で働いて給与や自営業事業所得を受け取ると、所得税のほかにソーシャルセキュリティー(SS) 税やメディケア税が課せられます。SS税は退職後、社会保障年金の給付を受けるときのための積立の役目を果たします。SS所得が支払われると、四半期に1ポイント、年間に最高4ポイントのSSクレジットが加算されます。SSクレジットの合計が40ポイント(通算10年)に達すると、退職後にSS手当を受給する最低限の資格を得ます。
四半期のSS所得が、2014年1,200ドル、2015年1,220ドルで1ポイントのクレジットを獲得します。年間で2014年4,800ドル、2015年4,880ドルで4ポイントのクレジットになります。ポイント計算のための金額よりもはるかに多額のSS所得を受け取ったとしても、年間4ポイント以上のクレジットを獲得することはできません。その場合は、高額の掛金の積立を行ったこととなり、将来の年金受給額を高くするのに役立ちます。
SS税の課税対象の上限所得額は、2014年11万7000ドル、2015年11万8500ドルであり、毎年消費者物価指数に基づいてインフレ調整されます。年金受給額は、掛金の積立額と勤続年数によって金額が変わってくることは言うまでもありません。満額受給年齢は66歳ですが、62歳から早期受給が可能です。早期受給の場合、給付手当は減額の対象となります。(510)
個人納税者番号(ITIN)
- At November 26, 2014
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ソーシャルセキュリティー・ナンバー(SSN)は、国民一人ひとりに割り当てられた9桁からなる社会保障制度の整理番号です。SSNは、雇用、源泉徴収、銀行口座、債券投資、不動産売買など、あらゆる税金関係の取引管理や身分証明目的に役立っていて、納税者番号としての機能も果たしています。米国籍保持者は誕生時からSSNを保有していますが、外国人の場合SSNを取得できるのは、永住権保持者および労働許可のある合法ビザ保持者に限られます。
SSNの取得が認められない外国人は、SSNのかわりにIRS(内国歳入超)が発行する個人納税者番号(ITIN)を取得する必要があります。労働許可のない帯同家族の配偶者控除や扶養控除を申告する場合や、日本在住の日本人が米国への直接投資による賃貸所得を確定申告する場合などに、必ずITINを取得しなければなりません。
ITINを取得するための必要書類は以下の3種類です。①申請書フォームW-7、②パスポートが日本政府によって交付された真正書類であることを証する外務省、日本大使館あるいは領事館が発行した証明書、③確定申告書フォーム1040または1040NR。
申請書類の提出先は所定のIRSです。税金上の要件が整えば、移民法上の身分に関係なく、合法ビザがなくてもITINを取得できます。申請後約6週間でITINが発行され、確定申告書が受理されます。翌年以降、確定申告書にそのITINを記載して提出します。(505)
2013年以降の社会保障税 FICA Taxes after 2012
- At December 12, 2013
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<2013年以降の社会保障税 FICA Taxes after 2012>
給与支給時に会社が給与から源泉徴収する税金には、所得税のほかに社会保障税(FICA税)があります。FICA税は、ソーシャルセキュリティー税(老齢・身障者等保険税)とメディケア税(入院加療患者保険税)で構成されています。会社は給与から源泉徴収した額に、雇用主負担分を加えてIRS(内国歳入庁)へ納付します。
2013年のソーシャルセキュリティー税の税率は、従業員分が6.2%、雇用主分が6.2%であり、同税の課税対象上限額は11万3700ドル(2014年11万5500ドル)です。メディケア税の税率は、従業員分が1.45%、雇用主分が1.45%であり、課税対象上限額は設定はされていないため、給与の総額が課税対象となります。独身20万ドル超、夫婦合算申告25万ドル超の高額所得者は0.9%の従業員メディケア税が加算されて、メディケア税率は従業員分が2.35%、雇用主分が1.45%となります。
自営業の事業所得は、ソーシャルセキュリティー税12.4%、メディケア税2.9%、合計15.3%の自営業税の対象となります。FICA税の場合と同様、独身20万ドル超、夫婦合算申告25万ドル超の高額事業所得に対して0.9%メディケア税が加算されます。
社会保障税は、従来いわゆる勤労所得(役務所得)に課せられる税金でしたが、いわゆるオバマ・ケアーの影響で2013年以降投資所得(不労所得)にも課せられます。20万ドル超/25万ドル超の高額所得者は、利子、配当、賃貸所得、キャピタルゲイン、年金等の不労所得の3.8%相当額の個人負担メディケア税の対象となります。(424)
学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付
- At November 22, 2013
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<学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付>
非居住外国人が米国で働いて受け取る給与は、米国市民や居住外国人の場合と同様、通常の連邦や州、市の所得税が源泉徴収されます。F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)のビザを保有し、勉学、教職、研修の目的で米国に滞在する非居住外国人は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)が免除されるため、受け取る給与の手取金額が免税分だけ多く支給されます。このほか、日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員は、米国のFICA税について免除扱いにすることができます。
FICA税の免税措置に関する雇用主の認識不足のため、FICA税を源泉徴収して給与が支給されることがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出して、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を提出して納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主はさらに社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。何らかの理由で雇用主から全額還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。(325)
F(学生)やJ(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)などのビザ保持者が米国で受け取る給与は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)が免除されます。間違って源泉徴収されたFICA税の還付は、雇用主から受け取るのが本来の方法です。何らかの理由で雇用主からの還付が受けられない場合の代替還付方法は以下の通りです。
納税者本人が還付請求書フォーム843(Claim for Refund and Request for Abatement)をIRSへ提出して還付を受けます。還付請求書フォーム843 の記入事項は、氏名、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、還付請求額、税金の種類、課税年度、詳細な説明、署名です。フォーム843 には、還付請求の根拠となる次の証拠書類を添付する必要があります。 ・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し ・ ビザの写し ・ フォームI-94(Arrival Departure Record 米国出入国記録)の写し ・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し ・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し ・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し ・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。
フォーム843は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。(326)