日本の相続税04-相続の優先順位
- At December 14, 2013
- By oshimaintl
- In
0
<日本の相続税(4)相続の優先順位>
法定相続人として配偶者や子のほかに、父母、祖父母、兄弟姉妹も含まれています。相続権が認められていても法定相続人なら誰でも遺産の分与を受けられるわけではありません。それは法律によって、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母、第3順位は兄弟姉妹という相続の優先順位が決められていて、上の順位の者がいるときは、下の順位の血族には相続権がないからです。
被相続人(故人)と夫婦関係にあった配偶者は別格で、優先順位に関係なく、常に無条件で相続人となります。婚姻届を出している法律上の正式な夫婦に限られ、内縁関係は認められません。逆にいえば、たとえ長年別居していても離婚届を出していなければ、その人は配偶者として別格の遺産相続人になります。
相続順位が配偶者と同様に高いのが、血族の中の第1順位にいる子(直系卑属)です。血族の中に順位の高い人がいる場合、その人たちだけが相続人になって、低い順位の人には相続権がなくなります。従って、故人に子がいる場合は、その子たちが1位となるため、親や兄弟がいても、第2順位、第3順位の彼らには遺産の相続はできないことになります。(109)
日本の相続税03-法定相続人
- At December 14, 2013
- By oshimaintl
- In
0
<日本の相続税(3)法定相続人>
故人(被相続人)が遺した財産を引き継ぐ遺族のことを相続人と呼びます。誰でも相続人になれるわけではなく、遺言書に被相続人(故人)による指定がある場合を除いて、日本の民法の規準に従うことになっています。これを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と血族に限られています。この場合の配偶者とは、婚姻届を出した法律上の正式な妻または夫のことを指し、いわゆる内縁関係の夫婦の場合は相続人になることはできません。血族についても制限があり、その範囲は被相続人の子や孫(直系卑属)と父母、祖父母(直系尊属)、そして兄弟姉妹に限定されています。
子の中には、正式に法律上の縁組をした養子も含まれています。また、法律上の正式な夫婦でなくても、被相続人との間に生まれた子供(非摘出子)は、父親が「認知」して戸籍上の届け出をしてあれば相続人になることができます。ただし、相続分は実子(摘出子)の2分の1だけといった制限が加えられています。被相続人の兄弟姉妹は、たとえ異母・異父であっても相続権が認められます。(108)
日本の相続税02-相続の放棄
- At December 14, 2013
- By oshimaintl
- In
0
<日本の相続税(2)相続の放棄>
債務の範囲内で財産を引き継ぐという条件付で相続を「限定承認」すると、債務超過分の支払義務がなくなります。債務との相殺後、財産が残れば、それを相続することができます。財産が多いか、債務が上回るかよくわからないときは、「限定承認」をするほうが安全といえます。相続人全員が「限定承認」に同意して、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。一人でも反対者がいると「限定承認」を選択することができなくなります。
財産と債務の受け継ぎを一切拒否する「相続放棄」の申述書を提出すると、裁判所ではその申述が本人の意思かどうか審判し、真意であることが判明すると受理されます。申述受理証明書があれば、借金の取り立てに対抗・拒否できます。「相続放棄」は、相続人全員一致の必要はなく単独で選択することができます。
放棄者は、始めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続はできません。したがって、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。(107)
日本の相続税01-相続の承認
- At December 14, 2013
- By oshimaintl
- In
0
<日本の相続税(1)相続の承認>
相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を一定範囲の親族(相続人)が受け継ぐことです。財産には、預貯金、有価証券、不動産などプラスの財産のほかに、借入金、未納の税金といった債務(マイナスの財産)も含まれます。財産よりも債務のほうが多い場合、相続人が借金をかかえることになります。そのため、相続人が相続財産を受け入れるかどうか自由に選択することが認められます。
相続について、次の3つの選択肢が与えられています。
① 単純承認―― 財産と債務のすべてを無条件、無制限に承認して引き継ぐこと。
② 限定承認―― 財産の範囲内に限定して債務を負担すること。
③ 相続放棄―― 一切の財産と債務を受け継ぐ権利を放棄すること。
単純承認では、財産よりも債務の方が多い場合、相続人が自分の財産でそれらを返済しなければなりません。限定承認または相続放棄を選択するには、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3ヵ月の期間を過ぎると単純承認したものとして扱われます。(107)
日本の相続税1
- At November 20, 2013
- By oshimaintl
- In
0