IRA-3<分配時の課税>

<IRA退職年金(3)・分配時の課税>

IRA拠出額は税金計算上、控除され、利息収益分は非課税扱いです。将来、引退後にIRAから分配を受けた時点で、元金、利息収益分とも課税対象の所得となります。10%から39.6%までの通常の累進税率が適用されますが、現役時代と比べて限られた所得であるため実効税率は低く抑えられる筈です。

満59.5歳を過ぎてからIRA分配を開始することが勧められます。それは満59.5歳に達する前にIRA分配を受けると、特定の例外を除いて、通常の所得税のほかに10%の早期分配税が課せられるからです。また、IAR分配を遅らせた場合、満70.5歳までに開始しなければなりません。

日本に帰国する際、IRA口座を閉鎖しないでそのまま維持しておくことが勧められます。引退後10%早期分配税の回避だけでなく、IRA分配にかかる米国での通常課税そのものの回避も可能だからです。日本在住者が米国から受け取る退職年金は、日米租税条約により米国側は非課税となっています。(7)

IRA-2<専業主婦も積立て可>

<IRA退職年金(2)・専業主婦も積立て可>

IRAに拠出できる額、税金計算上、所得控除ができる額は、2013年現在5500ドル(50歳以上6500ドル)です。拠出期限は翌年の4月15日です。

納税者が会社のペンション・プラン、401(k)プランなどの適格年金制度に既に加入している場合は、所得レベルが低ければいいのですが、高額所得になると、IRAへ拠出しても控除は認められなくなります。夫婦合9万5000ドルと11万5000ドルのの間、独身5万9000ドルと6万9000ドル間で、IRA控除は段階的に消滅します。専業主婦用のIRA拠出の所得レベルには別枠が設けられていて、夫が適格年金制度に加入していても、合算所得が17万8000ドルまでであれば、5500ドル全額の控除が認められます。調整総所得が17万8000ドルと18万8000ドルの間で控除金額段階的に減額します。所得レベルが高いため控除が認められなかったIRA拠出金がある場合、将来のIRA分配のうち元金分については非課税、利子収益分については課税対象となります。(6)

IRA-1<貯蓄奨励制度>

<IRA個人退職基金口座(1)・貯蓄奨励制度>

IRA(Individual Retirement Account) は、元来、会社の年金制度に加入できない自営業や中小企業勤務者のために設けられた退職後の資金形成のための貯蓄奨励制度です。銀行や証券会社で開設できます。その際、定期預金、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を指定します。投資先は後で変更もできます。

給与や事業所得などの勤労所得の中から5500ドル(50歳以上6500ドル)を積み立てる(拠出する)と、税金計算上、控除認められます。毎年加算される利息収益分は将来分配を受けるまで非課税です。

不動産レント、利子・配当収入、株式売買キャピタルゲインなど、投資所得だけがあって働いていない納税者は、所得控除のメリットを受けないため、IRA口座の開設の意味がありません。(5)

IRA個人退職基金

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved