年金基金の免税口座移し替え(ロールオーバー)

ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。

ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。

間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。(756)

 

IRA・年金基金の最低分配税

IRA個人退職基金は、元来会社の年金制度に加入できない自営業や中小企業勤務者のために設けられた、退職後の資金形成のための貯蓄奨励制度です。IRA口座は、納税者が銀行などの金融機関で開設できます。口座に毎年一定額を退職後の資金形成目的で積み立てていき、加算される利息や配当などの収益は非課税、拠出金は条件を満たせば所得控除できるという優遇措置です。従来型IRAとRoth IRAの二種類が代表的であり、その他にSEP IRA、SIMPLE IRA と呼ばれる制度があります。いずれも拠出金と運用益が非課税扱い、あるいは、課税繰り延べの税制上の特典があります。ただし、納税者が満59.5歳に達する前にIRAから分配を受け取ると、特定の例外を除いて、通常の所得税に加えて10%の早期分配税(罰金)が課せられます。

拠出の原資は賃金、給与、報酬、自営業収益などの労働の対価(Earned Income)に限られ、年金基金からの引き出しや利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得から拠出することはできません。納税者の年齢が70.5歳に達しているにもかかわらずIRAや適格年金制度の基金から分配を受けることなく、そのままにして基金に貯め込んでおくと、50%の最低分配税(罰金)が課せられます。最低分配はIRAや適格年金制度の基金の額を納税者の推定生存年数で割った金額です。フォーム5329で計算します。(697)

年金基金の口座移し替え(ロールオーバー)

ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。

ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。

間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内にIRAなどの他の金融機関の既存の口座、または、新設口座へ入金することによって、非課税扱いとすることができます。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は20%早期分配税が課せられます。(696)

 

専業主婦のIRA積立

IRAは元来会社の年金制度に加入できない自営業や中小企業勤務者のために設けられた退職後の資金形成用の貯蓄奨励制度です。納税者が銀行などの金融機関で口座を開設し、その際、定期預金、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を指定します。毎年一定額の資金を積み立てていって、口座に加算される利子や配当などの収益は非課税、拠出(積立)金は所得控除が認められて減税に役立つという税制上の優遇措置です。IRAを利用するには、役務(勤労)所得を得ているか、勤め先の会社の適格年金制度に加入しているか、収入は一定額未満かなどの条件を満たす必要があります。

IRA口座に拠出するには、納税者は給与または事業所得(勤労所得)を得ている必要があります。専業主婦はその例外で、本人が働いていなくても、夫婦合算申告書上夫の収入を使ってIRA拠出をすることができます。勤労所得が$183,000までであれば、専業主婦の拠出金$5,500 (50歳以上は$6,500) 全額の控除が認められ、$183,000と$193,000の間で控除金額は段階的に減額し、消滅します。

適格年金制度加入者である夫に対するIRA利用条件は非常に厳しく、IRA拠出金の全額控除が認められるのは収入が$98,000未満である場合に限ります。(569)

年金基金の口座移し替え(ロールオーバー)

ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。

ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接写し移えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。(532)

 

間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は10%の早期分配税も課せられます。

IRA(個人退職基金口座)

<IRA個人退職基金口座:Individual Retirement Account(私設の退職年金)>

IRA(Individual Retirement Account) (個人退職基金口座) は、元来、会社の年金制度に加入できない自営業や中小企業勤務者のために設けられた退職後の資金形成のための貯蓄奨励制度です。納税者が銀行などの金融機関で開設し、その際、定期預金、ミューチュアル・ファンドなどの投資先を指定します。毎年一定額の資金を積み立てていって、毎年IRA口座に加算される利子や配当などの収益は非課税、拠出金は所得控除が認められるという優遇措置です。2013年、2014年の拠出限度額は5500ドル(50歳以上6500ドル)です。納税者が会社の適格年金制度に加入している場合、調整総所得が、夫婦合算申告は9万5000ドルと11万5000ドルの間、独身は5万9000ドルと6万9000ドルの間で、控除限度額がゼロになるまで段階的に減額します。

59.5歳の引退年齢以前にIRA口座から分配金を引き出すと、通常の所得税の他に10%の早期分配税と呼ばれるペナルティーが課せられます。不動産賃貸所得、利子・配当収入、株式売買キャピタルゲインなど、投資所得だけがあって働いていない納税者は、役務所得がないため所得控除のメリットを受けられません。
IRAの変形であるRoth IRAには、IRAにはない別の特典が与えられています。(461)

Roth IRA

Roth IRA 免税貯蓄制度

Roth IRAは1996年に新設された免税貯蓄制度です。従来型のIRA個人退職基金口座は、現役時代の貯蓄に対する課税を引退後まで繰り延べることを目的とした制度ですが、一方、Roth IRAは、貯蓄に加算される利子に係る税金を免除することを目的とした制度です。従来型のIRAの拠出金(積立て)は、申告書上所得控除の対象となりますが、Roth IRAへの拠出金は所得控除できません。従来型のIRAからの分配(引き出し)は、元金分、収益分とも課税の対象となりますが、Roth IRAからの分配金は免税です。

Roth IRAからの分配のうち拠出分については、いつでも非課税で分配を受け取ることができます。収益分について非課税とするためには、口座開設後5年以上が経過していること、そして、本人が59.5歳に達していることという条件を満たす必要があります。拠出限度額は、2012年現在、従来型のIRAと同じ5000ドル(50歳以上6000ドル)です。同一年度に両方の口座に拠出する場合、合計が5000ドル/6000ドルの上限を超えることはできません。ただし、独身122,000ドル、夫婦合算申告179,000ドルの年収を超える高額所得者は、Roth IRAへの適格拠出は認められません。

従来型のIRA口座 からRoth IRA口座への転換や各種退職年金プランからの口座移し替えは、条件次第で認められます。通常、70.5歳を超えた退職年金プラン加入者は、数理的計算に基づく推定存命年数にわたる強制分配を受け取る義務を負います。Roth IRA口座には強制分配制度がないため、70.5歳を超えても口座から引き落す必要がなく無制限に免税収益を受け続けることが可能です。(403)

IRA控除2<IRA拠出金控除>

<所得調整控除(2)・IRA拠出金控除>

IRA(個人退職基金口座)への年間拠出金は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。IRA(Individual Retirement Account) は、銀行や証券会社で開設できます。給与や事業所得などの勤労所得の中から5500ドル(50歳以上6500ドル)を積み立てる(拠出する)と、税金計算上、控除できます。毎年加算される利息収益分は将来分配を受けるまで非課税です。拠出期限は翌年の4月15日です。

納税者が会社の適格年金制度に既に加入している場合は、所得レベルが低ければいいのですが、高額所得(夫婦合算7万ドル超、独身5万ドル超)になると、IRAへ拠出しても控除は認められなくなります。専業主婦用のIRA拠出の所得レベルには別枠が設けられていて、夫が適格年金制度に加入していても、合算所得が15万ドルまでであれば、3000ドル(50歳以上3500ドル)全額の控除が認められます。調整総所得が15万ドルと16万ドルの間で控除金額段階的に減額します。控除が認められなかったIRA拠出金がある場合、将来のIRA分配のうち元金分については非課税、利子収益分については課税対象となります。(37)

IRA-5<ロールオーバー(口座移し替え)>

<IRA退職年金(5)・ロールオーバー:Rollover(口座移し替え)>

IRA口座へのロールオーバー(口座移し替え)は無税分配に利用できます。転職などの際、401(k)プランなどの適格年金基金に蓄積してきた資金を、新たに開設したIRA口座へ直接移管すると、課税対象の分配とは見なされず、無税の「直接ロールオーバー」として扱われます。10%早期分配税も課されません。

一度他のIRA口座または適格年金制度から分配を受けた後、60日以内にIRA口座に入金すると、「間接ロールオーバー」となりやはり無税扱いを受けます。移管後は新たに投資先を選択決定して、投資収益を無税で加算できます。ただし直接ロールオーバーと異なり、最初に20%の源泉税が差し引かれるため、振り込まれるのは分配額の80%分だけです。間接ロールオーバーを完成させるためには、20%源泉分を自分で立て替えて60日以内にIRA口座に入金しなければなりません。立替分は年度終了後の確定申告での還付により払い戻されます。(9)

<ロールオーバー:Rollover(年金基金の口座移し替え)>

ペンション・プランや401(k)プランなどの適格企業年金制度の加入者が会社を退職する際、年金基金から一括分配を受けると所得税が課せられます。本人が59.5歳に達していない場合は、さらに10%の早期分配税も課せられます。個人退職基金(IRA)を取り崩して一括分配を受ける場合も同様に税金が課せられます。企業年金制度やIRA口座の資金を他の企業年金制度・IRA口座へロールオーバー(口座移し替え)をすると、その時点での課税は発生せず、再び課税繰延べされ、年金基金の積立を継続することができます。

ロールオーバーには、企業年金制度やIRA口座から他の金融機関の口座に移管する直接移し替えと、一度分配を受けた後60日以内に他の金融機関の口座に入金する間接移し替えの2種類があります。直接移し替えは、資金が本人を介さずに金融機関へ直接振り込まれるため、課税対象にはなりません。直接移し替えの申し込みの際、移管先の金融機関の口座情報を通知するだけで移し替えが完了し、税金の心配をする必要がないため便利な方法です。

間接移し替えは、まず本人に小切手が発行されて年金基金から暫定的に分配を受けた形となりますが、分配後60日以内に他の金融機関に新設した移管先口座へ入金することによって非課税扱いとなります。60日を過ぎると、年金基金からの分配と見なされて所得税が、そして59.5歳を超えていない場合は早期分配税が課せられます。(292)

IRA-4<10%早期分配税の回避>

<IRA退職年金(4)・10%早期分配税の回避>

満59.5歳以前のIRA分配は、10%の早期分配税の対象となります。次の例外に当てはまれば10%早期分配税を回避できます。①60日以内に再び他のIRA口座へ入金してロールオーバー(口座移し替え)した場合、②納税者が身障者になった場合、③調整総所得の7.5%を超える医療費支出があった場合、④12週間以上継続して失業保険手当を受け、健康保険料の支払いをした場合、⑤適格教育費の支払いをした場合、
⑥主たる住居の初回購入のため、一万ドル以下の分配を受けた場合、⑦年金係数計算法に基づき、分配を受けた場合、⑧IRA口座名義人の死亡により受益者分配を受けた場合、⑨税務当局の徴税差し押さえのための分配の場合。なお、早期分配税が回避できたとしても、分配にかかる通常の所得税は課せられます。
拠出時に控除をとらなかったIRA分配は、通常の所得税も早期分配税もかかりません。(8)

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